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稟 議 書 規 定
(目的)
第1条 本規定は、公司の全般的な企業経営の立場から、経営者の決裁、又は承認
を得なければならない稟議事項、並びにその手続きを定める。
(稟議事項)
第2条 下記のものは稟議書による決裁、及び承認を得る必要事項とする。 1、「一般稟議書」の提出を必要とする事項
① 人事に関する昇格、降格、異動、特別採用等の事項
② 組織、又は分掌の変更 ③ 重要な契約の締結、変更、解除
④ 工場の新設、拡張、閉鎖、縮小等の事業経営に重大な影響を及ぼす事項。 ⑤ 建物の賃貸借。
⑥ 協力会社、関係取引先、又は社員に対する金銭の貸付、並びに前払い。 ⑦ 重要な販売先の設定、又は廃止。
⑧ 1回当たり、500元を超える什器備品の購入、及び修理。 ⑨ 社外団体、組織への加入、及び脱退。
⑩ その他1回当たり、500元を超える出費を要する事項。(500元未満
の出費は、「購入依頼書」にて処理をする
⑪ その他重要事項、又は異例の案件で稟議を必要とする事項。
尚、関係部門と合意を必要とする場合は、関係部門欄に合意印を取り提出すること。
2、「設備(固定資産)稟議書」の提出を必要とする事項。
設備(固定資産)の新設、改造、増設、購入に関する事項。
土地建物、建築物、機械装置、車両運搬具、及び什器設備等で耐用年数3年以上、単価1000元以上の支出を必要とするもの。
尚、関係部門との合意を必要とする場合には、関係部門欄に合意印を取り提出すること。
(稟議書作成基準)
第3条 稟議書は次に定める要領にて作成すること。
1、形式は「一般稟議書」別表①、「設備稟議書」別表②の所定に従うこと。 2、作成に当たっては、次の点に留意して作成すること。
① 稟議書は相手方に意思を伝えることを目的としており、その内容は正確
でしかも分かり易いものでなければならない。次の点に注意して作成すること。
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イ、 諭旨は首尾一貫しているか。 ロ、 書き足りないことはないか。 ハ、 意味にあいまいな所はないか。 ニ、 字句が後先になっていないか。
ホ、 難解な文体、用字、用語、又は公司で通用しない略語などを用いて
いないか。
・ 文体は口語体で簡潔に ・ 用字は当用漢字に ・ 用語の単純化、標準化
へ、文章はできるだけ短く、且つ区切りを付けているか。 ト、見出しの件と内容は一致しているか。 3、起案前の調査研究、打合せ事項
起案にあたっては、その案件の必要性、実施方法、時間効果などについ
て充分な調査研究を行い、必要に応じて関係部課長と事前に、基本的な事項について打合せることが肝要である。
4、稟議書の記載事項
稟議書の記載事項はおおむね次の順序とすること。但し、簡単なものは
標題、本文のみでよい。 ① 標 題
内容が標題だけで察知できるように具体的に表示すること。 ② 本 文
内容につき、一読して直ちにその主旨が理解できるよう、できるだけ簡単にするとともに、箇条書きを取り入れる事。
詳細な理由、説明を要するときは、要旨のみを書き、詳細「後書
説明」の通りとして別に記載する。
本文に付随して、回答文や通知文があるときは、本文を第一案とし、回答又は通知書を第二案として、必ず文案を記載し、一回で決裁が済むようにする。 ③ 理 由
稟議事項を実施するわけを明らかにする。稟議に至るまでの経過を示す必要があるときは、経過も記載すること。但し、本文だけで分かるものや簡単なものは省略する。 ④ 参 考
起案の直接根拠となる法令、文書等は必ず記載すること ⑤ 添付書類
添付書類があるときは、稟議用紙にその書類名を必ず記載すること。尚、添付書類類は記載順序に沿って綴り、書類が多いときは目次を付ける等便宜をはかること。
2
(決裁ルート) 第4条
稟議書は次のルートで決裁権限者に回付し、決裁を得ること。 1、決裁権限者は総経理とする。
2、起案者は前条の作成基準に従って「稟議書」を作成し、直属上長に提出す
る。
3、所属上長は、稟議事項の内容、及び要否を確認し、更に稟議書記載内容の
不備、添付書類の不備等が無きよう十分確認のうえ、決裁権限者へ回付申請すること。尚、関係部門の合議が必要な事項については、事前に合議を取り付けておくこと。
4、決裁を受けた「稟議書」は、原本を管理課で保管し、写しを起案元へ配布
する。
附 則
制 定 日 2005年1月1日 決 裁 者 総 経 理 制 定 区 管理部部長 主 管 区 管 理 課
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