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秘密保持契約書
XXXXXXX(以下「甲」という)とXXXXXXX(以下「乙」という)は甲乙間で互いに提供された秘密情報の使用方法について、以下の秘密保持契約書(以下「本契約」という)を締結する:
一. 目的
甲乙間にXXXX年XX月XX日に締結した業務委託契約書(以下、主契約という)第一条第二項2号に基づいて、甲および乙は、頭書記載の秘密保持契約の対象に関して、甲乙双方が互いに業務上知り得た相手方の機密内容を固く秘密保持し管理し、以って双方の公正発展的な取引関係を維持するために本契約書を締結する。
二. 秘密情報
本契約において秘密情報とは、本契約第5条規定の有効期限内で、甲及び乙がそれぞれ開示する以下の情報を指す。:
I. 書面、磁気媒体、電子メール等の電子媒体、その他の記録媒体により開示される情報
II.口頭によって開示された情報中、開示の際明確に秘密情報と告知し、開示後5営業日以内に開示の情報を、書面を以って契約相手に提供し、その書類には、「秘密情報」と明記する事。
三. 守秘
I. 事前に相手の書面の同意を経ず、甲と乙いずれも秘密情報を第三者に提供、或いは漏らしてはいけない。
II. 甲と乙も第一条で決められたプロジェクトの以外の目的のために、秘密情報を使用してはならない。
III.甲と乙は当プロジェクトで必要、合理的な範囲の内でのみ、秘密情報を複製することができる。更に複製した情報も秘密情報と見なし、管理しなければならない。
IV.もし秘密情報が開示される或いはこの可能性がある場合、甲乙双方のいずれも、直ちにこの秘密情報を開示しよう者又は開示した者と相手に情況を報告しなければならない。そ
して秘密情報が再度漏れることを防止するため、必要な措置をとる事。
V. 本契約に基づき、甲と甲の関連会社、乙と乙の関連会社、或は情報開示側が秘密情報として提供する情報が、次の各号のいずれかに該当する場合は本契約の秘密情報として処理しなくても良いこととする。
1.開示された時点で既に公知のもの、あるいは開示した相手がすでに保有していたもの。
2.開示された後、甲の責めに帰し得ない事由により公知となったもの。
3.第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
4.法令、規則、命令等に基づいて官公庁、裁判所等の公的機関から開示の要求を受けたもの。この場合、乙が公的機関から発行した開示要求文書を甲に送付しなければならない。
四. 損害賠償
甲または乙が本契約の条項に違反し相手に損害を与えた場合、違反した当事者は損害を蒙った当事者に対し、その損害を賠償することができる。
五. 契約の有効期限
本契約の有効期間は,業務委託契約書の調印日より3年間とする。
六. 譲渡の禁止
事前に相手の書面による同意を経ず、甲乙両方は本契約より生ずる権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡あるいは担保の提供、継承してはならない。
七. 本契約で定める以外の事項について
I. 本契約は主契約の付属契約書である。主契約の約定に関わる事項と本契約は照合せず、更に付属契約の中に約定されていない事は主契約で約定を適用する。
II.甲乙双方のいずれも本契約に定めていない事項、または解釈で疑問を生じた事項についての変更は,甲乙両方の協議のうえ解決するものとする。
八. その他
本契約書の締結、効力、解釈、履行及び紛争の解決は、中華人民共和国の法律に準拠する
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